パート・アルバイトの有給休暇はいつからもらえる?付与される条件や日数を解説!

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【2026/3/2更新】

「パート・アルバイトでも有給休暇ってもらえるの?」

「いつから、何日ぐらいもらえるのかな?」

そんな疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。実は、パート・アルバイトでも条件を満たせば、有給休暇を取得することができます。

本記事では、有給休暇の取得条件日数について、分かりやすく解説していきます!

パート・アルバイトも有給休暇はもらえる!

パート・アルバイトでも、正社員と同じように有給休暇を取得する権利があります。これは労働基準法で定められた権利であり、雇用形態は関係ありません。

ただし、有給休暇をもらうためには、次の2つの条件を満たす必要があります。

【条件1】6ヵ月継続して勤務している

まず一つ目の条件は、6ヶ月以上継続して勤務していることです。入社した日から数えて6ヶ月が経過していれば、その時点で有給休暇が付与されます。たとえば4月1日に入社した場合、10月1日に有給休暇が付与されることになります。

【条件2】雇用契約に基づく全労働日の8割以上出勤している

二つ目の条件は、全労働日の8割以上出勤していることです。これは、自身が働くことになっている日の8割以上は実際に出勤している必要があるということです。

たとえば、6ヶ月間の所定労働日数が120日(月あたり20日勤務)の場合、96日(120日×0.8)以上の出勤があれば、有給休暇が付与されることになります。

取得できる日数は働く日数や時間によって変わる

有給休暇の日数は、週の所定労働日数や1日の労働時間によって変わってきます。

フルタイムで働くパートさんと、週3日だけ働くパートさんでは、付与される日数が異なります。

◆フルタイムパートの場合

フルタイムパート(週5日勤務で週30時間以上)の場合は、正社員と同じ日数の有給休暇が付与されます。最初の6ヶ月で10日付与され、その後は勤続年数に応じて増えていきます。

1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日というように徐々に増加し、最終的に6年6ヶ月以上勤務すると20日まで増えます。

週の

所定労働時間

勤続年数
6ヵ月 1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月

以上

週5日

週30時間以上

10日 11日 12日 14日 16日 18日 20日

◆週3日、週4日など短時間パート・アルバイトの場合

週の労働日数が少ない場合(週30時間未満)は、それに応じて付与される日数も変わってきます。

たとえば、週4日勤務の場合は、最初の6ヶ月で7日が付与され、勤続年数とともに増えていき、最大で15日までもらえます。

週3日勤務の場合は、最初の6ヶ月で5日付与され、最終的に11日まで増えていきます。

週2日や週1日など少ない勤務日数になるにつれて、付与される日数は少なくなるので覚えておきましょう。

詳しくは以下の表を参考にしてください。

週の

所定労働時間

勤続年数
6ヵ月 1年

6ヵ月

2年

6ヵ月

3年

6ヵ月

4年

6ヵ月

5年

6ヵ月

6年

6ヵ月

以上

週4日 7日 8日 9日 10日 12日 13日 15日
週3日 5日 6日 6日 8日 9日 10日 11日
週2日 3日 4日 4日 5日 6日 6日 7日
週1日 1日 2日 2日 2日 3日 3日 3日

厚生労働省:年次有給休暇とはどのような制度ですか。

有給休暇を取得するときの注意点

有給休暇を取得する際には、いくつかの注意点があります。以下で2つの注意点を紹介します。

①取得するときは事前の申請が原則

有給休暇を取得する際は、事前申請が原則です。突然の病気やケガの場合は別として、できるだけ早めに上司やシフト担当者に相談しましょう。

会社によって申請方法は異なりますが、一般的には以下のような流れになります。

【一般的な有給休暇の取り方:流れ】

①有給休暇取得希望日が決まったら、なるべく早めに上司に相談

②所定の申請用紙に必要事項を記入

③承認を得て取得が確定

急な用事で当日申請になってしまう場合は、できるだけ早く連絡を入れることが大切です。

②年10日以上付与されている場合、年5日は必ず有給を取らなければならない

2019年から、年10日以上の有給休暇が付与される労働者について、年5日分の有給休暇の取得が義務となりました。これは働き方改革の一環として導入された制度です。

つまり、週5日勤務のパート・アルバイトの方は、最低でも年5日の有給休暇を取得する必要があるということです。

週4日や週3日勤務であっても、勤続年数が長い方は10日以上付与されている場合があるので、確認しておきましょう。

上手に有給休暇の取得するコツ

有給休暇は労働者の大切な権利です。ただし、職場全体が気持ちよく働ける環境づくりのために、いくつかのマナーやコツを押さえておくと良いでしょう。

①繁忙期は避けるなど、計画的に予定を立てる

急な体調不良などのやむを得ない場合を除き、有給休暇は計画的に取得することを心がけましょう。

たとえば次のようなことを意識するといいでしょう。

・できるだけ早めに申請する (突発的な病気などを除き、余裕をもった申請が望ましい)

・繁忙期や大切な業務時期は避ける

・同僚の休暇予定と重なりすぎないよう調整する

また、休暇前には担当業務の整理や引き継ぎをしっかり行い、職場に迷惑がかからないよう準備することも大切です。

②同僚に感謝を伝え、お互い様の気持ちを大切に

有給休暇の取得は権利ですが、同僚の方々に負担がかかることもあります。その間の業務を支えてくれる同僚への感謝の気持ちを忘れないようにしましょう。

カバーしてくれる同僚への感謝を言葉で伝える、休暇後に必要なフォローを行うなどを心がけることで、お互いさまの関係が築け、誰もが気兼ねなく有給休暇を取得できる職場づくりにつながります。

「パート・アルバイトの有給休暇」に関するよくある質問

パート・アルバイトの方からよく聞く有給休暇に関する質問にお答えしていきます。

Q1. 有給休暇に期限はある?繰り越しできるの?

はい、あります。付与された日から「2年間有効」です。

そのため、1年目に使いきれなかった分は翌年に繰り越しでき、最大で40日まで保有できます。

ただし、2年を超えた分は消滅してしまうので、計画的に使うことが大切です。

Q2. 「有給休暇はない」と言われ、有給休暇がもらえない場合は?

パートやアルバイトの方でも、以下の条件を満たせば有給休暇は発生し、これは法律で定められた労働者の権利です。

【発生する条件】

・6ヵ月継続して勤務している

・雇用契約に基づく全労働日の8割以上出勤している

「有給休暇はない」といわれた場合は、以下のことを確認しましょう。

・有給消化の取得条件を満たしているか

・労働契約書の内容と実情が合っているか

・病欠などで有給をすでに使っていないか

これらを確認し、条件を満たしているのに「有給はない」と言われる場合は、人事部・総務部に直接相談してみることをおすすめします。

まとめ

パート・アルバイトでも、条件を満たせば有給休暇を取得することができます。大切なのは以下の3点です。

・6ヶ月以上の継続勤務と8割以上の出勤があれば、有給休暇が付与される

・付与される日数は、週の労働日数や勤続年数によって変わる

・計画的な取得と、職場での良好なコミュニケーションが大切

有給休暇は労働者の大切な権利です。ためらわずに、でも周りへの配慮も忘れずに、上手に活用していきましょう。分からないことがあれば、上司や人事担当者に確認してみましょう。